取扱業務
法律問題でお困りの場合は、まず弁護士に相談してください。
その上で委任について検討いただければ結構です。
相談料金(30分)
5,000円〜10,000円(税別)
※相談だけの場合、以下の着手金は一切いただきません。
着手金と報酬金
着手金について
弁護士に事件を依頼する際にお支払いいただくもので、事件の経済的利益の額(例えば請求金額)や、1時間3万円のタイムチャージを目安の基準として算定しております。
※着手金は原則としてお返しできませんのでご了承ください。
※事件処理に要する時間に応じ、追加着手金をいただく場合がございます。
報酬金について
事件が解決した際にお支払いいただくもので、事件処理によって確保された経済的利益の額を基準に算定します。
離婚問題など経済的利益の額が不明な場合は、800万円と算定します。
事件の種類ごとの着手金及び報酬金は金額の目安(事件の性質や難しさ等により30%の範囲内で増減する事があります。)は、以下の通りです。
詳細は弁護士 長尾一司にお尋ねください。
① 民事裁判の場合
A
通常民事裁判の場合の着手金・報酬金の標準額
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 |
5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 |
3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
B
建物明渡事件
C
離婚事件
離婚調停申立事件及び離婚交渉事件
それぞれ30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件
それぞれ40万円以上60万円以下
D
遺産相続に関する事件
ただし、遺産の範囲や相続分について争いのない部分については、相続分の3分の1の額を経済的利益とします。
なお、遺産の範囲や相続分等について争いのある複雑な事件の場合は、原則として着手金や報酬金が増額となりますので、個別に弁護士にお尋ねください。
E
境界に関する事件
境界に関する事件
それぞれ30万円以上60万円以下
②民事調停、示談交渉の場合
書類作成手数料
内容証明郵便
弁護士名を表示しない場合
1万円〜3万円
弁護士名を表示する場合
3万円〜5万円
定型の契約書類・遺言書
また、特に複雑あるいは特殊な事業がある場合、協議により手数料を決めることになります。
※公正証書にする場合、3万円がプラスされます。
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の額が 1000万円未満のもの |
5万円以上10万円以下 |
経済的利益の額が 1000万円以上1億円未満のもの |
10万円以上30万円以下 | |
経済的利益の額が 1億円以上のもの |
30万円以上 | |
遺言書 | 定型 | 10万円以上20万円以下 |
顧問料
会社など事業者の場合
月額5万円以上
非事業者(個人、いわゆるホームローヤー)の場合
月額1万円以上
実費等
実費として、訴状に貼る印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、保証金、保釈金、供託金、登録免許税、旅費、日当等があります。
訴状・調停申立等の場合の印紙代額は、別途費用がかかりますのとおりです。