弁護士費用

初回の法律相談から具体的な手続きの着手までの費用について明確にご説明します。 費用構成や計算の方法を理解し、安心して弁護士サービスをご利用いただけるよう、詳細にわたる情報を記載しております。

弁護士費用

初回の法律相談から具体的な手続きの着手までの費用について明確にご説明します。 費用構成や計算の方法を理解し、安心して弁護士サービスをご利用ください。

取扱業務

法律問題でお困りの場合は、まず弁護士に相談してください。
その上で委任について検討いただければ結構です。

相談料金(30分)

5,000円〜10,000円(税別)

※相談だけの場合、以下の着手金は一切いただきません。

着手金と報酬金

着手金について

弁護士に事件を依頼する際にお支払いいただくもので、事件の経済的利益の額(例えば請求金額)や、1時間3万円のタイムチャージを目安の基準として算定しております。
※着手金は原則としてお返しできませんのでご了承ください。
※事件処理に要する時間に応じ、追加着手金をいただく場合がございます。

報酬金について

事件が解決した際にお支払いいただくもので、事件処理によって確保された経済的利益の額を基準に算定します。
離婚問題など経済的利益の額が不明な場合は、800万円と算定します。
事件の種類ごとの着手金及び報酬金は金額の目安(事件の性質や難しさ等により30%の範囲内で増減する事があります。)は、以下の通りです。
詳細は弁護士 長尾一司にお尋ねください。

① 民事裁判の場合

A

通常民事裁判の場合の着手金・報酬金の標準額

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え
3000万円以下の場合
5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

B

建物明渡事件

建物の時価の2分の1の金額と敷地の時価の3分の1の金額の合計額を経済的利益として、Aの基準に当てはめ、着手金と報酬金を算出します。

C

離婚事件

離婚調停申立事件及び離婚交渉事件

それぞれ30万円以上50万円以下

離婚訴訟事件

それぞれ40万円以上60万円以下

なお、報酬金について、財産分与や慰謝料などの附帯請求がある場合には、別途Aの基準によります。

D

遺産相続に関する事件

対象となる相続分の時価相当額を経済的利益としてAの基準に当てはめ、着手金と報酬金を算出します。
ただし、遺産の範囲や相続分について争いのない部分については、相続分の3分の1の額を経済的利益とします。
なお、遺産の範囲や相続分等について争いのある複雑な事件の場合は、原則として着手金や報酬金が増額となりますので、個別に弁護士にお尋ねください。

E

境界に関する事件

境界に関する事件

それぞれ30万円以上60万円以下

ただし、係争地の価格を基準として、①の民事裁判の場合の着手金及び報酬金の額が上記の額を上回るときは、その上回る額が着手金及び報酬額となります。

②民事調停、示談交渉の場合

①の民事裁判の規定によることになりますが、場合によっては3分の2までの間で減額します。

書類作成手数料

内容証明郵便

弁護士名を表示しない場合

1万円〜3万円

弁護士名を表示する場合

3万円〜5万円

定型の契約書類・遺言書

非定型の場合には別に経済的利益の額に応じて手数料が決まっていますので、弁護士にご相談ください。
また、特に複雑あるいは特殊な事業がある場合、協議により手数料を決めることになります。
※公正証書にする場合、3万円がプラスされます。
項目 分類 手数料
300万円以下の場合 経済的利益の額が
1000万円未満のもの
5万円以上10万円以下
経済的利益の額が
1000万円以上1億円未満のもの
10万円以上30万円以下
経済的利益の額が
1億円以上のもの
30万円以上
遺言書 定型 10万円以上20万円以下

顧問料

会社など事業者の場合

月額5万円以上

非事業者(個人、いわゆるホームローヤー)の場合

月額1万円以上

実費等

実費として、訴状に貼る印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、保証金、保釈金、供託金、登録免許税、旅費、日当等があります。
訴状・調停申立等の場合の印紙代額は、別途費用がかかりますのとおりです。

なお、いずれの弁護士費用についても、消費税が別に必要です。 以上